立体買換え特例においては、建築する中高層耐火共同住宅の床面積の3分の1の用途が事務所の場合は、他の部分の用途がもっぱら居住用であっても立体買換え特例の適用を受けることができませんか?

立体買換え特例においては、建築する中高層耐火共同住宅の床面積の3分の1の用途が事務所の場合は、他の部分の用途がもっぱら居住用であっても立体買換え特例の適用を受けることができませんか?

立体買換え特例においては、買換資産はその建築物の床面積の2分の1以上に相当する部分の用途がもっぱら居住用である必要があります。

よって床面積の3分の1の用途が事務所であっても、その他の部分の用途がもっぱら居住用であれば、立体買換え特例の適用を受けることができるとされています(租税特別措置法第37条の5第1項表2号)。