立体買換え特例に関して、個人の場合、譲渡資産の譲渡代金の全額を買換資産の取得に充てた場合、譲渡金額の何%が課税対象になりますか?

立体買換え特例に関して、個人の場合、譲渡資産の譲渡代金の全額を買換資産の取得に充てた場合、譲渡金額の何%が課税対象になりますか?

個人の場合、譲渡資産の譲渡代金の全額を買換資産の取得に充てた場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡益の全額が課税の繰延べの対象になるとされています(租税特別措置法第37条の5第1項)。