筆界は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接するほかの土地との間で、土地の所有者同士の同意があれば、変更することができますか?

筆界は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接するほかの土地との間で、土地の所有者同士の同意があれば、変更することができますか?

筆界は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記されたときにその境を構成するものとされた2以上の点およびこれらを結ぶ直線をいうとされています
(不動産登記法第123条第1項)。

筆界は公法上の区分線であり、土地の所有者間で任意に定めることができるものではありません。

従って、筆界は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接するほかの土地との間で、土地の所有者同士の同意によって、変更することはできません。