被相続人の相続開始前に欠格事由に該当した者は、被相続人に相続が開始した後、他の相続人からの申立てに基づく家庭裁判所の欠格宣告があった時に、相続人の資格を失うことになりますか?

被相続人の相続開始前に欠格事由に該当した者は、被相続人に相続が開始した後、他の相続人からの申立てに基づく家庭裁判所の欠格宣告があった時に、相続人の資格を失うことになりますか?

相続人となるべき者が、欠格事由に該当した場合には、その者は、当然に相続人になることができないとされています(民法第891条)。

従って、他の相続人からの申立てや家庭裁判所の宣告は必要ありません。