都市計画施設として、物件上に道路が計画、決定された場合、その区域内ではどのような建物が建築可能ですか?

都市計画施設として、物件上に道路が計画、決定された場合、その区域内ではどのような建物が建築可能ですか?

都市計画施設として、物件上に道路が計画、決定された場合、その区域内での建築行為は制限を受けます。

ただ、容易に移転しまたは除去できるもので、地階がなく2階建て以下で主要構造部が、木造、鉄骨、コンクリートブロック造等の構造物であれば、都道府県知事の許可を受けて建築することができるとされています(都市計画法第53条第1項、第54条第1項第3号)。