本来の納税義務者の相続税の申告期限から1年を経過した場合、その時点ですでに連帯納付義務の履行を求められている部分を除き、他の共同相続人は連帯納付の義務を負わないことになりますか?
- 本来の納税義務者の相続税の申告期限から1年を経過した場合、その時点ですでに連帯納付義務の履行を求められている部分を除き、他の共同相続人は連帯納付の義務を負わないことになりますか?
- 申告期限から5年を経過する日までに、税務署長から共同相続人に対して連帯納付の履行を求めようとする通知書が発せられない場合、共同相続人は連帯納付の義務を負わないものとされています(相続税法第34条第1項第1号)。
従って、本来の納税義務者の相続税の申告期限から1年ではなく5年を経過した場合、その時点ですでに連帯納付義務の履行を求められている部分を除き、他の共同相続人は連帯納付の義務を負わないことになりますか?
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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