譲渡制限株式に関して、取締役会が設置されている譲渡制限株式の発行会社が譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合には、その請求の日から2週間以内に株主総会において承認または不承認の決議を行わなければなりませんか?

譲渡制限株式に関して、取締役会が設置されている譲渡制限株式の発行会社が譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合には、原則として、その請求の日から2週間以内に株主総会において承認または不承認の決議を行わなければなりませんか?

会社が譲渡制限株式の譲渡承認請求を受けた場合にその承認をするか否かの決定は、取締役会が設定されていない場合は株主総会の決議による。取締役会設置会社においては取締役会の決議によらなければならないとされています(会社法第139条)。

また、設置の日から2週間以内に通知を行わなかった場合は承認する旨の決定をしたものとみなされます(会社法第145条第1項)。

従って、譲渡制限株式に関して、取締役会が設置されている譲渡制限株式の発行会社が譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合には、株主総会の承認ではなく、取締役会の決議を行わなければなりません。