譲渡制限株式に関して、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が買い取る場合の価額が、当事者間の協議により決定できないときは、どのように価格決定を行うことになりますか?

譲渡制限株式に関して、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が買い取る場合の価額が、当事者間の協議により決定できないときは、どのように価格決定を行うことになりますか?

譲渡制限株式の譲渡があった場合、その売買価格については、次のいずれかの方法により決定されるとされています(会社法第177条)。

1、当事者間の協議 2、裁判所に対する売買価格決定の申立て

従って、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が買い取る場合の価額が、当事者間の協議により決定できないときは、その会社は裁判所に価格決定の申立てを行うことができます。