オーナー社長が会社を整理して現金化する方法として、株式の譲渡(M&A)と会社の清算とを比較した場合、会社の清算は譲渡所得として課税されるのに対して、株式の譲渡は配当所得として課税されるため、一般的には株式の譲渡のほうが、税負担が軽くなりますか?
- オーナー社長が会社を整理して現金化する方法として、株式の譲渡(M&A)と会社の清算とを比較した場合、会社の清算は譲渡所得として課税されるのに対して、株式の譲渡は配当所得として課税されるため、一般的には株式の譲渡のほうが、税負担が軽くなりますか?
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会社の整理の方法としては、清算による方法とM&Aによる方法があります。
会社の清算とは、資産の全部を換金処分して債務を返済し、残余財産を株主に分配して会社を消滅させることをいいます。この場合、会社には法人税が、株主には配当所得に対して、所得税、住民税が累進税率により課税されることになります。
M&Aによる株式の売却の場合には、経営者には譲渡所得に対して分離課税で所得税、住民税が定率で課税されることになります。
一般的には、定率で課税されるM&Aによる株式の売却の手法の方が、清算による手法に比べて税負担が軽くなります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒