評価会社が、通常の配当のほかに記念配当を行った場合においては、自社株の純資産価額を引き下げることができ、類似業種比準価額は変わらないことになりますか?
- 評価会社が、通常の配当のほかに記念配当を行った場合においては、自社株の純資産価額を引き下げることができ、類似業種比準価額は変わらないことになりますか?
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類似業種比準価額は類似業種と評価会社の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つの比準要素を基に評価します。
記念配当を行うことは、類似業種比準価額計算上の配当金額から除かれるため、配当金額は引き上げにはならず、配当金支払いにより純資産価額の引下げにつながるため、類似業種比準価額の引下げの効果も生じることになります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒