不動産鑑定評価の原価法は、対象不動産が既成市街地内にある建物や敷地であるときに、適用できますか?
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土地については、造成後間もない造成地や埋め立て地以外の再調達原価の把握が困難のため原価法を適用することができないことが多いですが、建物や敷地の再調達原価は、土地については、取引事例比較法および収益還元法を適用することにより更地の価格を求め、これに付帯費用を加算して土地の再調達原価を求めることとして適用できます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒