近隣地域の標準的な土地の面積に比べて面積が大きい更地に関して、分割利用することが合理的な場合には、開発法を適用しますが、一体利用することが合理的な場合にも開発法を適用できますか?

近隣地域の標準的な土地の面積に比べて面積が大きい更地に関して、分割利用することが合理的な場合には、開発法を適用しますが、一体利用することが合理的な場合にも開発法を適用できますか?

更地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等においては、一体利用することが合理的な場合においても開発法を適用します。
なお、相続税の評価方法については、別途、国税庁の通達があります。