開発法は、土地の面積が近隣施設の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、マンション用地として一体利用をすることが合理的と認められるときに適用されるものですが、戸建分譲用地として分割利用する場合にも適用されますか?
- 開発法は、土地の面積が近隣施設の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、マンション用地として一体利用をすることが合理的と認められるときに適用されるものですが、戸建分譲用地として分割利用する場合にも適用されますか?
-
開発法は、土地の面積が近隣施設の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、マンション用地として一体利用をすることが合理的と認められるときに適用されるものです。
なお、戸建分譲用地として分割利用するときも適用されます。
開発法は、土地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、分割利用することが合理的と認められるとき(戸建分譲用地)について適用されます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒