開発法は、土地の面積が近隣施設の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、マンション用地として一体利用をすることが合理的と認められるときに適用されるものですが、戸建分譲用地として分割利用する場合にも適用されますか?

開発法は、土地の面積が近隣施設の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、マンション用地として一体利用をすることが合理的と認められるときに適用されるものですが、戸建分譲用地として分割利用する場合にも適用されますか?

開発法は、土地の面積が近隣施設の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、マンション用地として一体利用をすることが合理的と認められるときに適用されるものです。

なお、戸建分譲用地として分割利用するときも適用されます。

開発法は、土地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、分割利用することが合理的と認められるとき(戸建分譲用地)について適用されます。