不動産の評価方法の収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であることから、賃貸用不動産価格を求める場合には有効ですが、自用の住宅地の価格を求める場合にも適用できますか?
- 不動産の評価方法の収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であることから、賃貸用不動産価格を求める場合には有効ですが、自用の住宅地の価格を求める場合にも適用できますか?
-
収益還元法は、賃貸用不動産価格を求める場合には特に有用ですが、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものには基本的にすべて適用すべきもので、自用の不動産といえども賃貸を想定することで適用されます。
従って、不動産の評価方法の収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であることから、賃貸用不動産価格を求める場合には有効ですが、自用の住宅地の価格を求める場合にも適用できます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
不動産運用2021.01.16一般定期借地権の地代は、地代が近隣等の地代に比較して不相当になった際、借地借家法に基づく地代増減請求権の適用が可能ですか?
不動産運用2021.01.15買主から売買契約に締結時に手付金を受領した後、売買契約に基づいて中間金の受領をした場合、手付金の倍額を償還して契約解除ができますか?
不動産運用2021.01.14買主との売買契約において手付金を受領したとき、その後に手付金の保全措置を講じればよいですか?
不動産運用2021.01.13宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定による手付金の保全措置を講じることで、買主から10分の2を超える額の手付金を受領することができますか?