不動産の価格を求める鑑定方法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法に大別されますが、鑑定評価方式の適用に当たっては、この三方式を併用しなくてはなりませんか?

不動産の価格を求める鑑定方法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法に大別されますが、鑑定評価方式の適用に当たっては、この三方式を併用しなくてはなりませんか?

鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきであるとされ、複数の鑑定評価を適用するべきとされています。

ただし、対象不動産の状況に応じて三手法の適用がそもそも困難な場合があるため、対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用するべきとなっています。