制限納税義務者に対する相続税の取り扱いに関して、被相続人の死亡時の住所が国外にあり、相続人が制限納税義務者である場合、その相続人は自ら納税地を定めて相続税の申告をすることになりますか?

制限納税義務者に対する相続税の取り扱いに関して、被相続人の死亡時の住所が国外にあり、相続人が制限納税義務者である場合、その相続人は自ら納税地を定めて相続税の申告をすることになりますか?

相続税の申告書を提出先は被相続人の死亡時の住所地により異なります。
被相続人の死亡時の住所が国内にある場合には、いずれの相続人も、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署長へ申告書を提出します。

被相続人の死亡時の住所が国外にあり、相続人が居住無制限納税義務者の場合には、相続人の住所地の所轄税務署長が申告書の提出先になります。

相続人が非居住無制限納税義務者または制限納税義務者の場合には、相続人が自ら納税地を定めてその納税地の所轄税務署長へ申告書を提出します。
この申告が無い場合には、国税庁長官がその納税を指定して通知するとされています(相続税法第62条)。

従って、被相続人の死亡時の住所が国外にあり、相続人が制限納税義務者である場合、その相続人は自ら納税地を定めて相続税の申告をすることになります。