自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、法人税法上、損金算入できる範囲内で貸倒引当金を繰り入れた場合、利益金額が減少するため、類似業種批准価額を引き下げることができますが、純資産額は変わらないことになりますか?
- 自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、法人税法上、損金算入できる範囲内で貸倒引当金を繰り入れた場合、利益金額が減少するため、類似業種批准価額を引き下げることができますが、純資産額は変わらないことになりますか?
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損金算入可能な貸倒引当金の繰入れにより、会社の利益と帳簿価額の資産額が減少するため、類似業種比準価額を引き下げることができますが、貸倒引当金の繰入れをすることで実際の財産が減るわけではありません。
貸倒れのリスクを前倒しで当期分の決算書に折り込んだにすぎません。
従って、法人税法上、損金算入できる範囲内で貸倒引当金を繰り入れた場合、純資産価額方式の純資産価額の引下げの効果はありません。