被相続人の死亡時における住所地が国内にあり、相続人が非居住無制限納税義務者である場合、被相続人の死亡時における住所地が申告書の提出先になりますか?

被相続人の死亡時における住所地が国内にあり、相続人が非居住無制限納税義務者である場合、被相続人の死亡時における住所地が申告書の提出先になりますか?

被相続人の死亡時における住所地が国内にあり、相続人が非居住無制限納税義務者である場合、被相続人の死亡時における住所地が申告書の提出先になるとされています(相続税法附則第3項、同基本通達27-3)。