• 土. 9月 23rd, 2023

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被相続人の死亡時における住所地が国内にあり、相続人が制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた住所地が申告書の提出先になりますか?

被相続人の死亡時における住所地が国内にあり、相続人が制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた住所地が申告書の提出先になりますか?

被相続人の死亡時における住所が国内にある場合には、いずれの相続人も相続税の申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長であるとされています(相続税法附則第3項、同基本通達27-3)。

従って、被相続人の死亡時における住所地が国内にあり、相続人が制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた住所地ではなく、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長が申告書の提出先になります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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