被相続人の死亡時の住所地が国外にあり、相続人が制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた納税地が申告書の提出先になりますか?

被相続人の死亡時の住所地が国外にあり、相続人が制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた納税地が申告書の提出先になりますか?

被相続人の死亡時の住所地が国外にあり、相続人が非居住無制限納税義務者および制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた納税地が申告書の提出先になるとされています(相続税法第62条)。

従って、被相続人の死亡時の住所地が国外にあり、相続人が制限納税義務者である場合、相続人が自ら定めた納税地が申告書の提出先になります。