「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意とは、後継者が旧代表から生前贈与を受けた非上場株式については、その価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入せず、遺留分減殺請求の対象から除外することをいいますか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意は、後継者を含む遺留分権利者全員が署名により合意することにより、後継者が旧代表者から生前贈与を受けた非上場株式について、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入する価額を、その合意時の価額に固定することをいいますか?

本特例における固定合意は、後継者を含む遺留分権利者全員が書面により合意することにより、後継者が旧代表者から生前贈与を受けた非上場株式について、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入する価額を、その合意時の価額に固定することをいいます(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第2号)。