「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、本特例の合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業でなければなりませんか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、本特例の合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業でなければなりませんか?

本特例の対象となる会社は、特例中小企業者に該当しなければなりませんが、その要件の一つとして3年以上継続して事業を行っていなければならないとされています。(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律試行規則第2条)。