「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の効力は、後継者が除外合意または固定合意した日から1ヶ月以内に経済産業大臣に申請し、その確認を得ることにより生じ、家庭裁判所の許可は必要ありませんか?
- 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の効力は、後継者が除外合意または固定合意した日から1ヶ月以内に経済産業大臣に申請し、その確認を得ることにより生じ、家庭裁判所の許可は必要ありませんか?
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「遺留分に関する民法の特例」の特例を受けるには、後継者が除外合意または固定合意をした日から1ヶ月以内に、「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」を経済産業大臣に提出し、その確認を受けた後、確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の許可を得なければならないとされています(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第7条、第8条)。
従って、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の効力は、後継者が除外合意または固定合意した日から1ヶ月以内に経済産業大臣に申請し、その確認を受けた後、確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の許可も受ける必要があります。