譲渡制限株式について、取締役会が設置されている譲渡制限株式の発行会社が譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合には、取締役会で1週間以内に承認または不承認を決議し、請求者に通知しなければなりませんか?
- 譲渡制限株式について、取締役会が設置されている譲渡制限株式の発行会社が譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合には、取締役会で1週間以内に承認または不承認を決議し、請求者に通知しなければなりませんか?
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定款において株式譲渡の制限が定められている場合、株式を譲渡しようとする株主は会社に対して、譲渡株式の種類、数、譲渡相手の名称等を明らかにして承認等を請求します(会社法第136条、138条第1号)。
株主からの当該譲渡の承認請求に対し、譲渡を承認しないときには、会社はその請求の日から2週間以内に不承認の旨を通知する。
2週間以内に不承認の決定をその承認請求者に通知しない場合には承認したものとみなされます(会社法第139条、第145条第1号)。
従って、譲渡制限株式について、取締役会が設置されている譲渡制限株式の発行会社が譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合には、取締役会で1週間以内ではなく、2週間以内に承認または不承認を決議し、請求者に通知しなければなりません。