譲渡制限株式について、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が取得する場合、会社が交付する株式の対価の総額は、その取得の日における「分配可能額」を超えることができませんか?

譲渡制限株式について、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が取得する場合、会社が交付する株式の対価の総額は、その取得の日における「分配可能額」を超えることができませんか?

相続等により相続人等に移転した譲渡制限株式を、定款に定める売渡請求により会社が相続人等から買い取る価額の総額は、会社がその株式を取得する日における分配可能額を限度とするとされています(会社法第461条第1項第5号)。