譲渡制限株式について、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が取得する場合の買取価格が当事者間の協議によって決定できないときは、その会社は裁判所に価格決定の申立てを行うことができますか?
- 譲渡制限株式について、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が取得する場合の買取価格が当事者間の協議によって決定できないときは、その会社は裁判所に価格決定の申立てを行うことができますか?
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株主と会社間で株式の売買価格の協議が不成立になった場合には、裁判所に売買価格の決定を申立てることができるとされています(会社法第177条)。