「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた者が、納税猶予期間中に引き続き本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに継続届出書を所轄税務署長に提出する必要がありますか?
- 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた者が、納税猶予期間中に引き続き本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに継続届出書を所轄税務署長に提出する必要がありますか?
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本特例の適用を受けた経営承継相続人等が、納税猶予期間中において引き続き本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに継続届出書を所轄税務署長に提出する必要があるとされています。