「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、本特例の適用を受けるためには、贈与者は、非上場株式等の贈与時までに役員を退任していなければなりませんか?
- 「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、本特例の適用を受けるためには、贈与者は、非上場株式等の贈与時までに役員を退任していなければなりませんか?
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「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、本特例の適用を受けるためには、贈与者は贈与時までに代表者から退任しなければなりません。
ただ、役員として残留して給与を受けても本特例の適用を受けることができるとされています
(租税特別措置法第40条の8第1項第1号)。従って、「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、本特例の適用を受けるためには、贈与者は、非上場株式等の贈与時までに役員ではなく、代表者からを退任しなければなりません。