「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、贈与者の親族以外の者が、非上場株式等の贈与を受けても、本特例の適用を受けることができますか?
- 「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、本特例の適用対象となる受贈者は、贈与者の親族のみであるため、贈与者の親族以外の者が、非上場株式等の贈与を受けても本特例の適用を受けることができませんか?
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「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、親族以外の者も本特例の適用を受けることができるとされています(租税特別措置法第70条の7第2項第3号イ)。