• 日. 9月 24th, 2023

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「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになりますか?

「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになりますか?

「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになりますか?

「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになりますか?

「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになりますか?

申告期限後5年を経過した後に本特例の適用を受けた非上場株式に係る会社が合併により消滅する場合、破産手続きの開始の決定または特別清算開始の決定の命令が当該会社にあった場合などは、その免除事由に該当することになった日から2ヶ月を経過する日までに「免除申請書」を先代の経営者の相続税の納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。

従って、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになりますか?

申告期限後5年を経過した後に本特例の適用を受けた非上場株式に係る会社が合併により消滅する場合、破産手続きの開始の決定または特別清算開始の決定の命令が当該会社にあった場合などは、その免除事由に該当することになった日から2ヶ月を経過する日までに「免除申請書」を先代の経営者の相続税の納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。

従って、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになりますか?

申告期限後5年を経過した後に本特例の適用を受けた非上場株式に係る会社が合併により消滅する場合、破産手続きの開始の決定または特別清算開始の決定の命令が当該会社にあった場合などは、その免除事由に該当することになった日から2ヶ月を経過する日までに「免除申請書」を先代の経営者の相続税の納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。

従って、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた会社が、相続税の申告期限の翌日から5年経過した後に破産手続きの開始の決定を受けた場合には、その日から2ヶ月以内に免除申請書を所轄税務署長に提出することで、納税が猶予されている相続税の一部または全部が免除されることになりますか?x

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吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
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2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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