• 日. 9月 24th, 2023

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「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受ける後継者である相続人等は、相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において会社の代表権を有していなければなりませんか?

「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受ける後継者である相続人等は、相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において会社の代表権を有していなければなりませんか?

相続税の納税猶予の特例の適用を受けるために、後継者である相続人等は、相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において会社の代表権を有する者であることが要件の一つとされています。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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