譲渡制限株式について、譲渡制限株式の発行会社は、定款で定めることにより、相続により譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その相続の開始があったことを知った日から1年以内に限り、その株式を発行会社に売り渡すように請求することができますか?

譲渡制限株式について、譲渡制限株式の発行会社は、定款で定めることにより、相続により譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その相続の開始があったことを知った日から1年以内に限り、その株式を発行会社に売り渡すように請求することができますか?

会社は定款で相続その他一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対して、その株式の売渡請求をすることができることを定めることができます。

ただし、売渡請求ができる期間は、会社がその相続その他一般承継があったことを知った日から1年以内であるとされています(会社法第174条、176条)。

従って、譲渡制限株式の発行会社は、定款で定めることにより、相続により譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その相続の開始があったことを知った日から1年以内に限り、その株式を発行会社に売り渡すように請求することが可能です。