「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意または固定合意の適用については、必ずどちらか一方のみを選択しなければならず、贈与を受けた自社株式の一部については除外合意、残りの自社株については固定合意というように、除外合意と固定合意を併用することは可能ですか?
- 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意または固定合意の適用については、必ずどちらか一方のみを選択しなければならず、贈与を受けた自社株式の一部については除外合意、残りの自社株については固定合意というように、除外合意と固定合意を併用することは可能ですか?
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除外合意または固定合意とも、贈与を受けた株式の全部または一部について適用することができるとされています(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項)。
従って、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、除外合意と固定合意は併用が可能です。