• 土. 9月 23rd, 2023

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「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、除外合意または固定合意の時点において3年以上継続して事業を行っている非上場会社と医療法人に限られ、個人事業主は含まれませんか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、除外合意または固定合意の時点において3年以上継続して事業を行っている非上場会社と医療法人に限られ、個人事業主は含まれませんか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の適用対象となる中小企業者は、合意時点で3年以上継続して事業を行っている非上場会社に限られ、個人事業主や医療法人は含まれないとされています。
(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第3条、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第2条)。

 

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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