「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、除外合意または固定合意の時点において3年以上継続して事業を行っている非上場会社と医療法人に限られ、個人事業主は含まれませんか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、除外合意または固定合意の時点において3年以上継続して事業を行っている非上場会社と医療法人に限られ、個人事業主は含まれませんか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の適用対象となる中小企業者は、合意時点で3年以上継続して事業を行っている非上場会社に限られ、個人事業主や医療法人は含まれないとされています。
(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第3条、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第2条)。