「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意を行う場合には、合意後に株価が下落しても合意された価額により遺留分が算定されるため、後継者は将来の株価下落リスクがないかを十分に検討する必要がありますか?
- 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意を行う場合には、合意後に株価が下落しても合意された価額により遺留分が算定されるため、後継者は将来の株価下落リスクがないかを十分に検討する必要がありますか?
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固定合意を行った場合には、合意時の価格で遺留分が算定されるため、その後、株価が下落した場合であっても合意時の高い価格で遺留分が計算されることになります(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第2号)。
株価が下落した場合には、後継者の法定相続分や遺留分の算定上不利になるため、株価下落リスクを十分に検討する必要があります。