「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者であっても、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか?
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本特例は、同一の会社について複数の者が同時に納税猶予の適用を受けることを制限していますが、同一の者が複数の会社について適用を受けることは制限されていません(租税特別措置法第70条の7第2項第3号)。
従って、「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者であっても、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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