• 土. 9月 23rd, 2023

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「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意や除外合意を行う場合には、後継者を含めた旧代表者の遺留分を有する推定相続人全員の合意が必要になりますか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意や除外合意を行う場合には、後継者を含めた旧代表者の遺留分を有する推定相続人全員の合意が必要になりますか?

遺留分を有する推定相続人は、個々に家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます(民法第1043条)。

これに対して本特例の固定合意や除外合意は推定相続人全員の合意をもって行わなければならないとされています(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項)。

従って、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、固定合意や除外合意を行う場合には、後継者を含めた旧代表者の遺留分を有する推定相続人全員の合意が必要になります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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