「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、個人事業主や医療法人を除く非上場会社であれば、事業を行っている年数は問われませんか?
- 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、個人事業主や医療法人を除く非上場会社であれば、事業を行っている年数は問われませんか?
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本特例の対象となる中小企業者は、個人事業主や医療法人を除いた非上場会社ですが、合意時において3年以上継続して事業を行っている非上場会社に限られます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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