「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、個人事業主や医療法人を除く非上場会社であれば、事業を行っている年数は問われませんか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の対象となる中小企業者は、個人事業主や医療法人を除く非上場会社であれば、事業を行っている年数は問われませんか?

本特例の対象となる中小企業者は、個人事業主や医療法人を除いた非上場会社ですが、合意時において3年以上継続して事業を行っている非上場会社に限られます。