• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

非上場会社における譲渡制限株式に関して、譲渡制限株式の発行会社は定款で定めることにより、相続により譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その相続があったことを知った日から1年以内に限り、その株式を発行会社に売り渡すよう請求することができますか?

非上場会社における譲渡制限株式に関して、譲渡制限株式の発行会社は定款で定めることにより、相続により譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その相続があったことを知った日から1年以内に限り、その株式を発行会社に売り渡すよう請求することができますか?

定款記載等の一定の要件を満たせば、株主が死亡した場合、その株主から相続により譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その相続により取得した譲渡制限株式を発行会社に売り渡すように請求することができます。

その請求の期限は相続の開始があったことを知った日から1年以内とされています(会社法第174条、第176条第1項)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP