非上場会社における譲渡制限株式に関して、相続人が相続により取得した譲渡制限株式を発行会社に譲渡した場合にみなし配当課税の特例の適用を受けることができるのは、相続税の申告書の提出期限の翌日から1年以内に譲渡した場合に限られますか?

非上場会社における譲渡制限株式に関して、相続人が相続により取得した譲渡制限株式を発行会社に譲渡した場合にみなし配当課税の特例の適用を受けることができるのは、相続税の申告書の提出期限の翌日から1年以内に譲渡した場合に限られますか?

本特例は、相続があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内の譲渡に対して適用があるとされています(租税特別措置法第9条の7第1項)。

従って、非上場会社における譲渡制限株式に関して、相続人が相続により取得した譲渡制限株式を発行会社に譲渡した場合にみなし配当課税の特例の適用を受けることができるのは、相続税の申告書の提出期限の翌日から1年以内に譲渡した場合ではなく、3年以内の譲渡に対して適用があるとされています。