「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた経営承継相続人が死亡した場合には、納税が猶予されている相続税の納付が免除されますか?
- 「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた経営承継相続人が死亡した場合には、納税が猶予されている相続税の納付が免除されますか?
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本特例の適用を受けた経営承継相続人が死亡した場合、納税が猶予されている相続税の納付が猶予され、その株式を相続により取得した者の相続税の課税対象になるとされています
(租税特別措置法第70条第16項)。従って、「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた経営承継相続人が死亡した場合には、納税が猶予されている相続税の納付が免除はされず、その株式を相続により取得した者の相続税の課税対象になります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒