養親が15歳未満である養子と離縁する場合、当事者間の協議のみでは行えず、縁組の取消しを家庭裁判所に請求する必要がありますか?

養親が15歳未満である養子と離縁する場合、当事者間の協議のみでは行えず、縁組の取消しを家庭裁判所に請求する必要がありますか?

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。また、養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをするとされています(民法第811条第1項・2項)。

したがって、まず、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議により行い、
その協議ができないときは、家庭裁判所で離縁調停や審判の訴えを提起することになります。