「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、高等学校の生徒がその学校に直接支払う寮費は本制度の教育資金に該当しますが、直接家主に支払う下宿代は本制度の教育資金に該当しませんか?
- 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、高等学校の生徒がその学校に直接支払う寮費は本制度の教育資金に該当しますが、直接家主に支払う下宿代は本制度の教育資金に該当しませんか?
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本制度の教育資金とは、学校教育法に規定する学校等に支払われる入学金、授業料のほか、教育充実費、遠足費、PTA会費、学級会費、生徒会費、学校の寮費など学校等に直接支払われるものが含まれますが、下宿代については、本制度の教育資金に該当しないとされています(文部科学省ホームページ)。
従って、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、高等学校の生徒がその学校に直接支払う寮費は本制度の教育資金に該当しますが、直接家主に支払う下宿代は本制度の教育資金に該当しません。