不動産を賃貸していた者の相続財産で、相続人の間で遺産分割協議が調っていない不動産について生じた所得は、どのように扱えばよいですか?
- 不動産を賃貸していた者の相続財産で、相続人の間で遺産分割協議が調っていない不動産について生じた所得は、どのように扱えばよいですか?
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相続財産において、遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
従って、遺産分割協議が調わないため、共同相続人のうち特定の人が、その収益を管理しているような場合でも、遺産分割が確定するまでは、共同相続人が法定相続分に応じて、所得税の申告書(商業ビル等の場合には消費税の申告書を含む。)を税務署に提出することになります(国税庁タックスアンサーNo1376)。