不動産広告で、「OO公園」などの名称を用いることができる条件はどのようなものですか?
- 不動産広告で、「OO公園」などの名称を用いることができる条件はどのようなものですか?
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不動産の広告で物件の名称として地名等を用いる場合において、物件が所在する市町村内の町、もしくは字の名称または地名の名称を除くと、その物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合にこれらの名称を用いることができるとされています(不動産の表示に関する公正競争規約第19条第1項第3号)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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