不動産所得において計上すべき総収入金額には、どこまで含まれますか?
- 不動産所得において計上すべき総収入金額には、どこまで含まれますか?
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不動産所得の総収入金額は、賃料収入のほかに「名義書換料、承諾料、更新料、または頭金などの金目で受領するもの」「敷金や保証金などのうち返還を要しないもの」「共益費などの名目で受け取る電気代、水道代、清掃代」などが含まれます(所得税法第26条、第36条、国税庁タックスアンサーNo1370)。
不動産所得の総収入金額は、賃料収入のほかに「名義書換料、承諾料、更新料、または頭金などの金目で受領するもの」「敷金や保証金などのうち返還を要しないもの」「共益費などの名目で受け取る電気代、水道代、清掃代」などが含まれます(所得税法第26条、第36条、国税庁タックスアンサーNo1370)。