任意後見契約が登記されている場合でも、家庭裁判所は後見開始の審判を行うことができますか?
- 任意後見契約が登記されている場合でも、家庭裁判所は後見開始の審判を行うことができますか?
- 委任者の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認める場合に限り、後見開始の審判を行うことができます(任意後見契約に関する法律第10条)。
任意後見は本人が自ら将来のために契約しているため、自己決定権を尊重する考え方から任意後見が優先されます。
従って、任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は特に必要があると認められる場合以外は、後見開始の審判を行うことはできません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
不動産運用2021.01.24借地契約の存続期間が満了したとき、借主が借地上の建物に居住するなど、その土地の使用を継続しているときは、貸主が遅滞なく異議を述べなければ、借家契約は従前の契約と同一の条件で更新されることになりますか?
不動産運用2021.01.23借主は、借地契約を更新する際、借地契約に定めがなくても、貸主に対し借地借家法の規定により、借地権価格に対する一定割合の更新料を支払う必要がありますか?
不動産運用2021.01.22賃借契約の存続期間が満了する前に建物が減失し、無断で建物を再築した場合ときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することができますか?
不動産運用2021.01.21旧借地権契約の更新について、建物が朽廃した場合には、借地権は消滅しますか?