任意後見契約が登記されている場合でも、家庭裁判所は後見開始の審判を行うことができますか?

任意後見契約が登記されている場合でも、家庭裁判所は後見開始の審判を行うことができますか?

委任者の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認める場合に限り、後見開始の審判を行うことができます
(任意後見契約に関する法律第10条)。

任意後見は本人が自ら将来のために契約しているため、自己決定権を尊重する考え方から任意後見が優先されます。

従って、任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は特に必要があると認められる場合以外は、後見開始の審判を行うことはできません。