任意後見監督人は、家庭裁判所が選任するだけでなく、任意後見契約の締結時に委任者が決めておくこともできますか?
- 任意後見監督人は、家庭裁判所が選任するだけでなく、任意後見契約の締結時に委任者が決めておくこともできますか?
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任意後見監督人は、委任者本人、配偶者、4親等内の親族、または任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が選任するとされています(任意後見契約に関する法律第4条)。
従って、任意後見契約の締結時に委任者が決めておくことはできません。
任意後見監督人は、委任者本人、配偶者、4親等内の親族、または任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が選任するとされています(任意後見契約に関する法律第4条)。
従って、任意後見契約の締結時に委任者が決めておくことはできません。