保佐人が被保佐人を代理して被保佐人の居住の用に供する建物またはその敷地を売却するときに、事前に家庭裁判所の許可を得る必要がありますか?

保佐人が被保佐人を代理して被保佐人の居住の用に供する建物またはその敷地を売却するときに、事前に家庭裁判所の許可を得る必要がありますか?

成年後見人、保佐人または補助人が、成年被後見人、被保佐人または被補助人を代理してその居住不動産を売却する場合には、
事前に家庭裁判所の許可が必要になります。

なお、本来、保佐人と補助人には代理権はありませんが、家庭裁判所の保佐・補助の申立ての際に、特定の行為について代理権を付与することができます。