遺留分割協議が成立した後に遺言書が発見され、その遺言による子の認知があった場合には、その子を含めた相続人全員で、遺産分割協議をやり直す必要がありますか?

遺留分割協議が成立した後に遺言書が発見され、その遺言による子の認知があった場合には、その子を含めた相続人全員で、遺産分割協議をやり直す必要がありますか?

遺産分割協議は原則として相続人全員で行わなければならず、相続分の一部を除いて行なわれた遺産分割協議は無効です。
ただし、遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見され、その遺言の認知があり、新たに相続人となる者がいる場合、その者はすべての遺産についての遺産分割のやり直しを求めることはできず、相続分に応じて価額の支払いを請求できるものとされています(民法910条)。

従って、遺留分割協議が成立した後に遺言書が発見され、その遺言による子の認知があった場合には、
その子を含めた相続人全員で遺産分割協議をやり直す必要はありません。